新型コロナの影響により自動車税などの県税の納付が難しくなった方は無担保、延滞金なしで猶予が受けられるようになりました。
対象となるにはいくつかの条件があるので注意しましょう。
今回は埼玉県において調べました。
新型コロナウイルスの影響によって事業などの収入に大きな減少があった方は、1年間、地方税(自動車税)の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保は不要で延滞金もかかりません。
対象となる方
・新型コロナウイルスの影響によって、令和2年 2 月以降の1か月以上の期間、事業等の収入が前年同期に比べて約20%以上減少していること。
・また一度納付して、又は納入が難しくなってしまった方。
上記2つを満たす納税者・特別徴収義務者が対象となるようです。
申請期限
令和2年6月30日
申請手続きに必要なもの
申請書
収入や現預金の状況が分かる資料
提出が難しい場合は口頭での対応もしています。
あとがき
今回の記事は埼玉県の
新型コロナウイルスの感染の拡大により納税が困難となった方等に対する県税の取扱いについての徴収猶予の特例制度より引用しました。
まだ新型コロナウイルスの収束までには時間がかかりそうですが、油断せずに頑張りましょう。
私も自粛生活頑張ります。
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